第1条 (事業の目的)

  1. 当薬局が行う居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、当薬 局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
  2. 利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、担当する 薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらをふまえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

第2条 (運営方針)

  1. 要介護者又は要支援者(以下、「利用者」という)の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
  2. 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
  3. 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の用件を満たすこととする。
    ・保険薬局であること。
    ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。
    ・麻薬小売業者として許可を取得していること。
    ・居宅療養管理指導サービスの提供に必要な設備及び備品を備えていること。

第3条 (従業者の職種、員数)

  1. 従業者について
    ・居宅療養管理指導に従事する薬剤師を配置する。
    ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。
    ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。
  2. 管理者について
    ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、当薬局の管理者との兼務を可とする。

第4条 (職務の内容)

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師及び歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
  2. 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等及び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

第5条 (営業日及び営業時間)

  1. 原則として、営業日及び営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く。
  2. 利用者には、営業時間以外の連絡先を掲示する。

第6条 (指定居宅療養管理指導等の内容)

  1. 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
    ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
    ・薬剤服用歴の管理
    ・薬剤等の居宅への配送
    ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
    ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング
    ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避
    ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
    ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
    ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
    ・病態と服薬状況の確認、残薬及び過不足薬の確認、指導
    ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
    ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
    ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

第7条 (利用料その他の費用の額)

  1. 利用料については、介護報酬告示上の額とする。
  2. 利用料については、居宅療養管理指導の実施前に、予め利用者又はその家族にサービスの内容及び費用について文章で説明し、同意を得ることとする。
  3. 居宅療養管理指導に要した交通費は、自動車を利用した場合、実費を請求することがある。
    その金額については予め、利用者の了解を得るものとする。

第8条 (緊急時等における対応方法)

  1. 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

第9条 (その他運営に関する重要事項等)

  1. 当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
  2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者ではなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
  4. サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
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